これら4つ全てに参加しているのは日本以外に29か国あり、そのうち27か国が日本からホワイト国指定されていました。ホワイト国について詳しく知りたい方は、こちらの記事を読むことをおすすめします。大量破壊兵器に関する条約に加盟し、輸出管理レジームに全て参加し、キャッチオール規制を導入している国については、これらの国から大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明確であり、俗称でホワイト国と呼んでいます。それは輸出した貨物が、戦争や紛争に利用される可能性のある核や兵器の材料となるものを輸出しないようにすることです。この制度は、食品と木材など除く全品目を、兵器転用を防ぐ対象にしていて、日本だけではなく、アメリカ、ヨーロッパ各国等が導入しています。「ホワイト国」というのは、日本政府がキャッチオール規制と呼ばれる制度の中で優遇措置を取っている国のことをいいます。日本は色んな国々と貿易していますが、輸出する際に気を付けなければいけないことがあります。ホワイト国除外に伴う信用状発行停止とは?パブリックコメントは?韓国は、経済報復に断固たる措置を取るとしていますし、日韓関係はさらに悪くなるでしょう。これまでアジアでは韓国のみホワイト国入しており、中国や台湾、インドネシア等は入っておりませんでしたので、韓国が特例扱いされているようにも見えます。日本は韓国に対し、「通常兵器キャッチオール規制」を求めています。アジアでは、ホワイト国には韓国のみが入っておりましたが、韓国がホワイト国除外になったことで、今後は厳しくチェックするようになります。韓国は今後は、2004年以前のホワイト国入りしていない時代と同様の手続きを取る必要があるということです。毎回日本政府は韓国の慰安婦問題やら徴用工問題やらで、「遺憾だ。」しか言ってきませんでしたが、今回は珍しく厳しく対応しましたね。また、貿易管理体制について、日本の経済産業省には担当する部署に約100人以上の職員が配置されている一方で、韓国には担当者が少なく体制が不十分だと指摘されており、韓国の貿易管理体制の充実を求めています。しかし、ホワイト国を解除しただけですので、他のホワイト国入りしていなかった国と同様の手続きとなるだけで、優遇解除しただけなんですけどね。韓国は、2004年にホワイト国入りしており、優遇措置を受けていましたが、2019年8月2日、ホワイト国から除外されることとなりました。ホワイト国入りしていない中国はNSGのみ、インドはNSG以外の3つに参加しています。
安全保障貿易管理(経済産業省)
キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、『客観要件』と『インフォーム要件』 の2つの要件により規制されている。 この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要。 客観要件 許可が必要となる要件 リスト規制品以外のものであっても、大量破壊兵器の開発等に用 いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要とな る制度。 ①大量破壊兵器キャッチオール規制とは (1)輸出者による判断= 客観要件 また、「大量破壊兵器キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」があり、規制としている客観要件とインフォーム要件のどちらかに該当した場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。 特殊な事例として、再輸出される設備類等に、米国産品が組み込まれている場合などは、その組み込まれている貨物、あるいはデバイス類の割合にもよりますが、駐日米国大使館商務部での「米国産品の再輸出許可」を伴うケースがありますのでこのような場合は駐日米国大使館商務部にご相談ください。機械式交通信号用機器の輸出は、輸出貿易管理令別表第1の第16項貨物の(2)の輸出対象貨物(第17部86類)に該当しますので、キャッチオール規制の対象となります。安全保障貿易管理における輸出規制は、貨物・技術「リスト」による規制と補完的輸出規制キャッチオール規制の2つから構成されております。輸出される貨物・技術が「機械設備カテゴリー」に入る場合それが仮に中古設備であっても(海外子会社への移設を含む)当該貨物・技術はリスト規制およびキャッチオール規制の対象となりますので、かならず、該非の判定が必要です。また、過去に輸出された機械設備であって、その修理を目的として日本に送り返され再輸出する場合も「中古設備」に準じて規制の対象となりますのでご注意ください。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。大量破壊兵器等の開発等または通常兵器の開発等のおそれがあるものとして経済産業省から許可の申請をすべき旨の特定の通知(インフォーム)がされている場合(局長通達、その他)。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。機械式交通信号用機器を輸出する計画ですが、キャッチオール規制の対象になるでしょうか。また、この制度の概要を教えてください。日本では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」を根拠法とし、「輸出令別表第1」の1~15項の貨物、または「外為令別表」の1~15項(省令や通達などに定める)の技術供与(コンピュータプログラムの提供、ライセンスの使用権の供与、図面あるいはサービスマニュアル等にみられる技術図書等を含むテクニカル・パッケージの提供)を規制の対象としています。自社サーバーへの海外の輸入者からのアクセス行為も本邦からの技術輸出となりますので注意が必要です。そして、輸出者が厳正な社内審査を経て自主判定を下し「該当」と判定した場合はその貨物および/あるいは技術の輸出については、経済産業大臣の許可の取得が必要となります。対象地域は全地域です。貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。安全保障貿易管理は大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約や「ワッセナー・アレンジメント」などの国際的輸出管理レジームに基づき、加盟各国が輸出等を管理・規制する枠組みのことです。「輸出令別表第1」の16項(1)、(2)に該当する貨物であって、2002年4月から施行されている大量破壊兵器等の開発等(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等の開発・製造・使用または貯蔵)に用いられるおそれのある場合や、2008年11月に導入された通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して経済産業大臣の許可が必要となります。「キャッチオール規制」に該当するか否かの判定要件は「貨物の用途、指定外国ユーザーであるか否かなどの客観要件」と「経済産業省の省令、局長通達等による経済制裁措置を発動されている特定国が特定ユーザーであるかのインフォーム要件」の2要件から構成されています。
キャッチオール規制とは リスト規制は、該当貨物が規定の規制値・スペックに達すればリスト規制該当となります。よって、リスト規制1−15項に該当する場合、経済産業大臣の許可が必要です。 ただし、こ …
キャッチオール規制とは、大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に使われる可能性のある貨物の輸出や技術の提供行為を行う際、経済産業大臣への届け出およびその許可を受けることを義務付けた … これまでキャッチオール規制対象品を韓国に輸出するのは,は経済産業大臣の許可が不要であったが,今後,ネジ1本でも輸出する際には,経済産業大臣の許可が必要となることになるのでしょう。 参考url.
経済産業省:キャッチオール規制に関する手続きフロー図 (265kb) 経済産業省:16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(一覧) (310kb) 「特定技術媒体等輸出等許可」 キャッチオール規制(キャッチオールきせい)とは。意味や解説、類語。大量破壊兵器などに転用可能な輸出品目に関する、貿易管理ルールの一つ。外国為替及び外国貿易法に基づく。リスト規制より広範な品目について、経済産業省への輸出許可申請を義務付けている。 キャッチオール規制には、大量破壊兵器のキャッチオール規制と通常兵器のキャッチオール規制がある。 2.一般包括許可を受けられる。 輸出貿易管理令の輸出には、包括許可と呼ばれる仕組みがあります。