まず、初めに法定遺言事項についてですが、これは、通常遺言として書く法的効力がある内容です。具体的には「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」など財産の処分・分配に関すること、「子の認知」「相続人の廃除」など相続人に関することがあります。これらの記載がないと、遺言書としての意味を成さなくなりますので、遺言書を作成する際には「法定遺言事項」を必ず記しておきましょう。【参考】遺言でできること … 私が死んだ後の葬儀は、葬式や告別式などは行わずに直葬で済ませて下さい。実際に付言事項をどのように書くのか、3つの事例を基に文例を紹介します。付言事項には相続に関する以外のことでも書くことができます。たとえば、葬儀をやらず直葬(そのまま火葬)にしてほしい場合です。長男の嫁である○○さんに私の介護をお願いさせることになり大変な負担と苦労をおかけしました。介護中の○○さんはいつも一生懸命で、最期まで笑顔で私の介護に尽くしてくれました。炊事洗濯はもちろんのこと、身の回りのお世話をしてくれたことには本当に感謝の念で胸がいっぱいです。その苦労に報いるためにも、先に記載したとおりに遺産を遺贈したいと思います。相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。どうかこの遺言内容で家族が揉めるようなことがないようにしてください。そして今まで私が最期まで経営に携われたのは、家族みんなのおかげです。最後に本当にありがとう。自分の死後にどうしてほしいのか、理由とともに明確に記します。感謝の念も忘れずに書くと良いでしょう。遺言書のサンプルを示します。まずは法定遺言事項をすべて書き、その次に付言事項を書きます。最後に、日付・住所・氏名を書き押印します。相続では少なからず不平不満が出ます。それが大きな相続トラブルへと発展する恐れもあるのです。通常、こうしたトラブルが起こるのを防ぐために遺言を作成するのですが、その遺言内容に不満を持つ人が現れると折角の遺言が逆効果になることもあります。そのため、なぜそのような遺言の内容に至ったのか、その経緯を書いておくことも重要です。ただ、そんな大変な思いをしてくれた家族に、これ以上の大きな負担は掛けたくないと思っています。だから、なるべく穏便に静かに葬儀を済ませて欲しいのです。葬儀もごく親しい身内のみで行うようにしてくれると、私も静かに眠ることができます。身内だけで葬儀をすることは私の強い希望です。こうした葬儀の方法だけで、決して家族皆が揉めることがないようにして下さい。私は、皆が笑顔で私を送ってくれるのを切に望んでおります。私は○○年から○○会社を経営してきました。そのため、家のことは妻の○○にまかせっきりで大変苦労をかけました。また、子供たちにも父らしいことができずに申し訳ないと思っています。もちろん、何を書いても自由なのですが、遺言書で家族がばらばらになるのは本意ではないはずですので、愚痴や嫌味など書きたいことがたくさんあったとしても、なるべく控えましょう。次男の○○は大学卒業後、すぐに○○会社の経営に参加してくれました。業績が悪化した時や資金難に陥った時に、○○が一生懸命に働いてくれたからこそ、今でも経営が続いていると心から思っています。そこで次男の○○に事業を継いでもらいたいと考え、すべての株式を相続させることにしました。次男や三男には言い分もあることでしょう。ですが、私は本当に○○さんには感謝しても、しきれずにいるのです。どうかこの遺言内容で兄弟皆が揉めることのないようにしてくれると私は嬉しい限りです。父の最後のわがままですが、どうかお願いします。遺言内容には、法的効力がある法定遺言事項と、法的効力がない付言事項があります。付言事項自体には法的効力はありませんが、遺言を記した経緯や感謝の念を伝えることで、遺言を実行してもらうには強い影響力があります。妻の○○には最期まで付き添ってくれて本当に感謝しています。また、長男の○○も定期的に見舞いに来てくれて本当に嬉しい思いでいっぱいです。ここでは3つの文例を紹介しましたが、あくまでもサンプルですので、これらにこだわることなく、自分なりの言葉で本音で書かれると良いでしょう。相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。経営者であった被相続人が、子どものうち一人を選んで全株式を渡し後継者としたい場合です。この相続に対して家族からの言い分はあることでしょう。けれども、会社のこと、従業員のことを考えると、次男の○○に相続させるべきだと判断しています。「船頭多くして船山に上る」という諺がありますが、まだまだ小さい○○会社が競争の激しい分野で経営を確実に行っていくためには、○○に株式を集中させスピード感ある判断をしていく必要があります。また、株式を持つということは単に財産を受けつぐだけでなく、会社と従業員の運命も一緒に背負うことです。
遺言事項でないことを遺言書に書いても、効力は発生しません。 たとえば、遺留分は相続人に認められた最低限の権利になりますので、遺言者が「遺留分は行使しないでほしい」と書いても無効とされます。 その他(祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定など)以下、それぞれについて説明します。 婚外子を認知するか 3. 遺言事項とは遺言に書いた項目のうち法的な効力を発揮するもののことを言います。例えば 1. お墓はどうするのか…といったことが遺言事項になります。遺言は被相続人の意思だけで法的拘束力を持たせることのできる単独行為です。そのため、強い効果を持つ一方で何でもかんでも遺言事項として認められないことも併せて注意してください。 遺言書の効力について知りたい人必見!遺言書を作成すれば内縁の妻・隠し子に遺産を渡す・指定した相続人に財産を渡さないことも可能です。ただ書き方に謝りがあるなら無効になってしまうので注意し … 相続人に関する行為 3. 遺言書に記載することで法的効力が認められるものを、法定遺言事項といいますが、法定遺言事項には、次のようなものがあります。 1. 法的な効力はありませんが、遺産分割方法を定めた意図や家族に対する感謝の気持ちなどを、付言事項として遺言書に書くことができます。付言事項があると、家族は遺言書の内容に納得したうえで遺産相続を実行してくれるでしょう。 法定遺言事項との整合性. 付言事項は法的効力がありませんので、どのように書いても遺言執行には問題はありません。 しかし、法定遺言事項と付言事項で整合性がなければ、相続人は何を尊重していいのかわからなくなります。 そこで、遺言によって第三者に遺産の全額が遺贈される場合であっても相続人は民法に定められた遺留分を請求する権利が認められています。たとえ「遺留分減殺請求を認めない」と遺言書に書いてもその権利を妨げることはできません。場合によっては、一部の相続人だけ相続分を定めたいときもあるでしょう。この場合は残りの相続人は法定相続分を受け継ぐ権利が守られます。お墓を守ってくれる人、死後の弔いをしっかり行ってくれる人を指定しましょう。遺言は被相続人の意思だけで法的拘束力を持たせることのできる単独行為です。そのため、強い効果を持つ一方で何でもかんでも遺言事項として認められないことも併せて注意してください。未成年後見人や未成年後見監督人の指定も遺言で行えます。自分がなくなった後に小さな子供が安全に過ごすためには大切なことです。他の親族にも未成年後見人について話しておく方が良い場合もあります。遺言書は相続人を増やすことができない一方で相続人を減らすことができます。これを推定相続人の廃除と言います。例えば被相続人を虐待した場合やひどい扱いをした場合、財産を勝手に浪費した場合や黒い関係がある場合などはそれを理由に相続人の廃除ができます。配偶者や子どもなどの法定相続人以外に遺産を残したい場合、「遺贈」という制度を活用します。包括遺贈・特定遺贈にはどのような...また、すでに廃除した推定相続人をもう一度相続できるようにする推定相続人廃除の取り消しも遺言によって可能です。だから、相続人が納得いくように遺産を分割することも、遺言によって遺産分割を指定することも可能です。遺言は相続分だけを定めて自由に遺産を分けてもらう方法と相続人ごとに受け継ぐ財産を指定する方法のどちらも定められます。相続人の廃除はよほどの事情がないと行えず、自分の思い通りの人生選択をしなかったくらいでは認められません。できれば遺言で指定するくらいなら生前に相続人廃除の申し立てをすることが望ましいです。推定相続人の廃除は被相続人の手によって行う手続きで、相続欠格は相続人の申し立てによって認めてもらう手続きという理解で問題ありません。もし、遺言執行者を定めない場合は家庭裁判所が選任を行います。つまり遺言執行者を定めないだけで手続きが面倒になってしまいます。遺言執行者が拒否した場合や死亡した場合も家庭裁判所が選任することとなります。相続人に未成年者がいると、通常の相続のようにスムーズに進めることができません。未成年者は法律行為を行うことができないので...しかし、遺言書を書くにあたって何かしら相続人や受贈者に伝えたいメッセージがあるなら一緒に書いてもOKです。つまり遺言書と遺書を両方書く必要はありません。前提として遺言で定めることを法的に認められていないものは何を書いても意味がありません。例えば「次男は〇〇さんと結婚しなさい」、「▲▲社で働きなさい」といった内容で人を縛ることは禁止されています。身内が亡くなると、気持ちが落ち着かないうちに遺産相続手続きに入ることになります。いざというときのために、相続財産にならな...法定相続人の遺産相続については民法で法定相続分が決まっています。しかし、法定相続分の規定は自由な遺産分割妨げない任意規定です。遺産をどこかに寄付することや、自らの意思で財団法人を立ち上げることが可能です。財団法人とは財産そのものに法人格を与え、その運用が主な業務となります。財団法人の設立は節税対策にも効果的です。相続人へ特定の財産を引き継ぐときは「相続させる」というワードを使ってください。相続人に対して「遺贈させる」というワードを使うと、不動産の所有権移転登記を単独で行えなくなります。特に不動産を相続する場合は登記情報が曖昧であることを理由に遺言書が無効になってしまうことがあります。廃除できる相続人が、配偶者、子、直系尊属に限られるのは兄弟が遺留分を認められていないからです。つまり、相続人の排除をしなくても兄弟に遺産を継がせないことはできます。遺言事項としては祭祀継承者の指定や生命保険金の受取人の変更もできます。家庭裁判所の手続きは面倒なので、こちらも遺言書で定めるくらいなら生前に指定しておいた方が良いです。祭祀継承者の指定は書面がなくても認められます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための人です。特に子の認知や他人への特定遺贈、推定相続人の廃除などは遺言執行者が必要なので、スムーズに相続を行いたいなら事前に選んでおくことが望ましいです。遺贈とは遺言によって法定相続人ではない誰かに財産を引き継ぐことです。遺言は法律で決まっていない人まで相続人にする効力を持っていないため、相続でなく遺贈という形になります。子どもの認知は遺言書によって行うことができます。子どもを認知すると遺産相続において嫡出子と同じ扱いになりますから、嫡出子の法定相続分や兄弟姉妹の相続する権利に大きくかかわります。醜い相続争いが起きないよう相続する財産をはっきりと定めておくことや存命のうちに家族に非嫡出子について話しておくことが大切です。他には、条件付きの遺贈を行う場合も条件を具体的に定めたほうが無難です。条件付きの遺贈の例としては「〇〇を全うしてくれれば遺産を引き継ぐ」というものがあります。遺言の目的と言えば相続ですね。相続とは財産を分けることですが、遺言では法定相続人でない人に遺産を継がせることも、法定相続人に財産を相続させないことも、そして法定相続人からその権利をはく奪することも可能です。遺言は具体的に定めることがおすすめです。例えば財産についての遺言を定めた時、相続分だけを定めると相続する財産をめぐってもめることがありますが、相続する財産まで指定しておけば相続争いを防げます。遺産分割では特別受益が問題となります。特別受益とは生前に他の相続人に比べて格別に受けた恩恵のことで、遺産分割の際は受け取った財産の持ち戻しを他の相続人が要求できます。仏壇やお墓、過去帳などを相続する人を遺言によって決めることができます。遺言によって定めない場合は地域の慣習で決め、慣習が認められない場合は家庭裁判所によって定めます。同じくみなし相続財産である死亡退職金については遺言書の内容で受取人や分け方を決められず、労働基準法施行規則に従います。生命保険受取人の指定や変更が可能です。生命保険は被相続人の死亡によって受け取る財産なので、厳密には相続財産ではありません。このような財産のことをみなし相続財産と言います。遺言によって生命保険受取人を指定できるのは被相続人自らが保険料負担者となっている場合です。遺言は法的効力にその意義があるので、しっかりと法的効力のある遺言事項を記すことが大切です。法定事項である項目は根拠となる条文や判例があるため、相続に詳しい弁護士が遺言書に書くべきものをしっかりと判別してくれます。また、遺言書は有効と認められるための条件が厳しく、少しのミスですべてが無効になってしまいます。法的効力のある遺言書を作成するなら必ず弁護士にチェックしてもらいましょう。ただ、相続をする権利を無視して第三者にすべての財産を遺贈することはできません。もし、そんなことを認めてしまえば相続人の地位は危ぶまれ、騙されて全財産を奪われる事さえあります。相続分は自分で定める以外に、第三者に定めさせることも可能です。信頼のおける人や弁護士に委託することがおすすめです。しかし、特別受益を与えるにはそれ相応の理由があったはず。遺言書は特別受益の持ち戻しを免除する手段として有効です。遺贈はお世話になった人や、家族以外に深い関係にあった人などに行われます。付言事項として書くものと言えば「家族で仲良く遺産分割して欲しい」「非嫡出子のことをよろしく頼む」「愛人に遺留分減殺請求して欲しい」など。打算的な話をすれば相手を心理的な影響を与える手段なので、心を打つ文章力が問われます。財産の信託について遺言で決めることができます。信託するお金や信託銀行の指定をしたいときは忘れずに遺言書に記載してください。遺言に書いたもののうち法的効力を持たないが心情的な記述を付言事項と言います。遺言執行者は信頼のおける第三者が望ましく、実務に慣れている弁護士がうってつけです。遺言書そのものを破棄されたくなければ遺言執行者に預けておくことや公正証書遺言として公証役場に保管してもらうことがおすすめです。特に公正証書遺言は検認の必要がないため手続きが楽になります。遺産相続弁護士相談広場は、遺産分割や遺言書作成でお悩みの方のための情報ポータルサイトです。遺産相続関連のコンテンツを掲載し、皆様のお役に立てるWEBサイトを目指しております。納得のいく解決を迎えるためには弁護士に相談し、介入してもらうことでその後のトラブルが防げ、円満解決できる可能性が高まります。遺言事項とは遺言に書いた項目のうち法的な効力を発揮するもののことを言います。例えば相続人の誰かが相続した財産に欠陥があった場合、民法では他の共同相続人がその損失を補うとしています。遺言ではその指定を変更することができます。