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証券会社には証券会社間での株式を移動できるサービスがあります。 当記事について ・株式の移動(移管、振替) ・移動の際の手数料、入庫、出庫 ・どんな時に移管するのか など、株式の移動についてわか … 相続税は「現金一時納付」が原則です。後継者は通常、オーナー社長の保有する同族会社株式の大半を相続することになりますが、価値の高い株式には多額の相続税が課されます。そして、非上場株式は市場で換金できません。後継者は相続税の納税資金に窮することになります。 当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為に関する物件名の公表について 2019.5.20 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 2019.5.17 2018年度通期 決算説明会資料 2019.5.17

会社名: 株式会社マーキュリー Mercury Inc. 代表取締役: 林 正和: 本社: 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 23F 03-6388-0023 アクセス: 設立: 2006年11月21日: 資本金: 5,000万円(資本準備金3,000万円) 従業員数: 3,504名(2019年11月30日時点)男女比約6:4: 外国籍社員数 また、上述のように、子会社が所有する不動産を持株会社に移転させることも、結果的に株式保有特定会社から外す効果があります。このスキームの目的は2つあり、一つは持株会社の株式評価を引下げること、もう一つは、子会社の資産を軽くしてM&Aの準備をすることです。特に、従業員承継のMBOでは、従業員に不動産まで購入できる資金力が無いケースがほとんどであるため、事前に不動産を事業会社から外しておく必要があるのです。この計算の「S1+S2」のうち「S2」は、発行会社が保有する株式等に相当する部分の価額をいい、純資産価額により評価されます。そこで、課税の公平の観点から評価の適正化を図る目的で、特定評価会社の一類型として、「株式保有特定会社」の区分が設けられました。また、保有する子会社株式の評価が高まったとしても、その上昇を抑えることができます。すなわち、直接保有の場合、自社株式の「含み益」はそのすべてが評価対象とな株式保有特定会社は、保有資産のほとんどが株式という資産構成が特殊な会社です。このような会社は、上場会社に比べて資産構成が著しく偏っており、上場会社レベルの非上場会社の株式に対して適用すべき類似業種比準価額によって評価を行うことは合理的といえません。むしろ、この場合は、資産価値をよく反映できる純資産価額を採用することが適当といえます。たとえば、持株会社に、大規模であるが収益性の低い事業を運営させます。会社の規模が「大会社」に該当すれば、類似業種比準価額を100%適用することができるでしょう。比準要素数1の会社に該当しないよう、配当金は0.1円出しましょう。当然に、株式評価額は低くなります。子会社株式の評価額の上昇は、親会社である持株会社の株式評価額の上昇をもたらしますが、持株会社の評価方法が類似業種比準価額100%であれば、子会社株式の上昇の影響を最小限に抑えることが可能となります。つまり、持株会社を設立することによって、高収益事業の成長に伴う相続税負担の増加を抑制することが可能となるのです。このS1の金額とS2の金額の合計額が、「S1+S2」方式による評価額となります。先代経営者が持株会社を設立するケースもあれば、後継者が持株会社を設立し、銀行借入金のよって先代経営者の自社株式を買い取るケースもあります。一般的に、相続税対策を行う企業オーナーは、相続に伴う税負担を可能なかぎり軽減したいと考えるものです。それが税金であっても同様です。それゆえ、あらゆる節税手法を駆使して株式の相続税評価を下げようとします。相続税対策を目的とするのであれば、先代経営者が株主となって持株会社を設立すべきです。これは組織再編(株式移転、会社分割、現物出資など)であり、後継者に対して株式の承継が行われるものではありません。たとえば、人事・総務・経営企画などの管理部門に係る資産および負債は持株会社に移すための会社分割を行うなどの組織再編を行います。持株会社が所有する資産は、ほとんどが非上場株式(子会社株式)となります。「ホールディングス」と呼ばれるように、株式所有による子会社の支配が事業目的となるからです。また、複数のグループ会社を所有している場合は、既存の兄弟会社を株式交換によって100%子会社化することで、持株会社化を実現することができます。これに対して、純資産価額を使うときは、会社資産を帳簿価額ではなく相続税評価額に基づき、時価ベースでの資産価値を反映させるように計算します。しかし、このような「経済的なメリット」を無視し、税負担を軽減させることのみを目的とする取引が現実に行われています。非上場株式の評価に類似業種比準価額を使うとき、配当・利益・純資産価額(簿価ベース)の 3 要素を類似業種と比較するように計算します。「資産承継オンライン」は、お客様の不動産投資や金融資産運用、相続・事業承継やM&Aに関する問題を解決するために、証券アナリスト、公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナーなど各種専門家が記事の提供をしております。本メディア記載の内容に関して、お問い合わせなどある場合は、お気軽に事務局までご連絡くださいませ。一方の、子会社には、小規模であるが収益性の高い事業を運営させます。利益が大きいことから類似業種比準価額が高くなりますが、可能なかぎり純資産価額を引下げ、純資産価額100%の選択適用ができるようにします。株式評価額が上昇しても、持株会社に反映される金額は、法人税等相当額37%(2019年現在)だけです。持株会社を株式保有特定会社から外して類似業種比準価額方式を適用することができれば、その子会社の株式評価が高まっても、評価される持株会社の株式評価にはほとんど影響はありません。たとえば、事業の集中・選択・リストラ等により収益の増加または経費の節約が実現し、キャッシュ・フローが改善されるようなものが考えられます。対象会社が株式保有特定会社に該当した場合、自社株評価が高くなり、親族内承継に伴う相続税の負担が問題となります。それゆえ、株価引下げのための事業承継対策が必要です。このため、会社の総資産に占める株式等の割合が高く、かつ含み益が生じている状況においては、時価ベースで計算する純資産価額よりも、簿価ベースで計算する類似業種比準価額の方が、評価額が低くなります。親族内の事業承継対策として、持株会社を設立するケースが多く見られます。このように事業承継対策で持株会社を設立することは、相続税対策として効果的ではあります。しかし、その株式評価に原則的評価方式を使うことができなくなるため、想定以上に評価額が高くなってしまうケースがあります。株式保有特定会社の評価方式と注意点を説明いたします。特に、企業オーナーは、ゼロからの叩き上げで資産を築いてきている人が多く、1円を削るような厳しい商売を行ってきたため、コスト意識が強く、無駄な費用は1円でも減らしたいと考えます。これに対して、遺産分割対策(譲渡代金の現金を後継者以外の推定相続人に渡すこと)を目的とするのであれば、後継者が持株会社を設立するスキームが採用されるでしょう。これは株式の譲渡であり、後継者に対する株式の承継が行われるものです。「S1」は、発行会社が保有する株式等やその株式等に係る配当金を除外したところで、原則的評価方式、つまり会社規模に応じ類似業種比準価額方式、純資産価額方式またはその併用方式により評価した金額となります。すなわち、純資産価額の評価において、建物を貸家評価(30%低下)、土地を貸家建付地評価(概ね20%低下)とすることができます。業績好調で、将来的に株式評価額(株価)の上昇が予想される場合、持株会社を設立することにより、その上昇を抑制することができます。ただし、純資産価額方式に代えて、「S1+S2」方式とよばれる類似業種比準価額方式を修正した方法によって評価をすることもできます。また、子会社化された事業会社の不動産を持株会社に移すことによって、株式保有特定会社から外すことができる場合もあります。その際、不動産を子会社に対して賃貸すれば、純資産価額を下げることができます。いずれにせよ、株式保有特定会社に該当しなくなるよう、早めに事業承継対策を講じておく必要があります。すなわち、子会社株式が総資産に占める割合を50%未満に引き下げて、株式保有特定会社から外し、類似業種比準価額を使うことができるようにします。これは、純粋持株会社を事業持株会社に転換するということです。ただし、持株会社にオーナーの利益を蓄積させるため、獲得した現金を不動産投資に充てることもあるでしょう。不動産は財産評価を引下げる効果を生みますから、株式評価を下げることができます。子会社が所有する不動産を持株会社に移転させ、事業会社の資産を軽くしてM&A(特に、従業員承継のMBO)を計画することもあります。例えば、賃貸不動産を購入することによって、総資産に占める株式の割合を引下げる方法があります。投資信託など株式以外の金融商品を取得することも効果があるでしょう。中堅規模の会社の事業を2つに分離させ、事業会社に子会社を保有させる持株会社体制も効果的です。